作業工程や部材を見直したり、合理化をはかりながら、構造、温熱、劣化軽減、維持管理性能など最高等級取得をサポートをさせていただきます。また、住宅性能評価制度は、「長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」と作業的に重複する部分も多いため、併行して申請することでコストを抑えることができます。性能評価は受けたい。でも煩わしい仕事が増えるのは困る…。そんなときは、ぜひ当社にお任せください。
長期優良住宅の申請代行だけでなく、住宅性能評価やフラット35S適合証明など様々な建築関係申請を同時にお申し込みいただくと面倒な手続きのご負担がなくなります。有資格者が一貫してサポートしますので、大切な時間を割いて、申請ごとに異なる窓口に足を運んだり、訂正に何度も足を運んだりすることはありません。ぜひ、当社のワンストップサービスをご活用ください。
品確法の3本柱のひとつ。「住宅の性能を、共通ルールに基づいて第3者が客観的に評価し、表示をする制度」と定義されます。「見ただけではわからない品質を、鑑定のプロが評価して書面で発行する」住宅は、完成後に見えなくなってしまう部分がたくさんあります。たとえば「地震に対する強さ」「劣化軽減の対策」といった性能面は、外見からではほとんどわかりません。車の燃費やエンジン性能が、外観からではわからないのと同じです。しかし、車で言えばカタログによって性能がわかるように、住宅の性能も「劣化対策等級:3」といった具合に表示してあれぱ、住宅をより納得した形で消費者は住宅を手に入れられるというわけです。
住宅性能表示制度は、新築住宅の性能を第三者機関が客観的に数値で評価する制度です。
「構造の安定」「火災時の安全」「劣化の軽減」など10項目にわたり、それぞれに等級が示され、住宅の品質を判断する上で1つの基準になります。
国土交通大臣が登録した評価機関「登録住宅性能評価機関」に所属する評価員が、共通の基準である「評価方法基準」に沿って評価します。評価は、求められている性能どおりに設計されているかをチェックする「設計住宅性能評価」と、施工段階・完成段階で、評価を受けた設計どおりに工事が進められているかどうかをチェックする「建設住宅性能評価」があり、それぞれ法律に基づく評価書の交付とマークが表示されます。
建設住宅性能評価書の交付を受けると、住宅ローンの優遇を受けられる場合があります。また、地震に対する強さの程度に応じて地震保険料の割引が受けられます。住宅性能表示制度を利用した新築住宅で、一定の要件を満たすものについては公庫提携フラット35Sの優遇を受けられます。
建設住宅性能評価書を受けると、万一その物件に関するトラブルが起きても、「指定住宅紛争処理機関」に紛争処理を申請することにより、迅速・公正に対応してくれます。
※ 手数料は、1件につき1万円です。 ※ 指定住宅紛争処理機関とは、国土交通大臣が指定した機関で、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です。